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宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第11条又は第29条の規定に基づき、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容ついて、下記の通りお知らせいたします。
【詳細】企業誘致用宅地造成工事について(お知らせ)